個人投資家デビュー!デイトレパソコンは経費になるの?
投資家としてデビューする場合、個人投資家はフリーランスとして開業届を提出したり、会社として法人化するケースが選べます。どのような投資規模で投資を行っていくかによっても、開業手段は異なってきます。今回は、個人投資家デビュー!デイトレパソコンは経費になるの?についてご紹介します。
個人投資家デビューするには?
サラリーマンが株やFX、仮想通貨などの投資で得た収益は、「雑所得」または「譲渡所得」として課税対象になります。給与とは別の収入になるため、一定額を超えると確定申告が必要になります。
仮に、この収益が自身の本業よりも稼げる状態になった場合に、投資家に転身する方も少なくはありません。
その場合、個人投資家として「専業」で活動することになり、税務上の扱いにも変化が生じます。より有利に経費計上を行いたい場合には、税務署へ「開業届」を提出し、青色申告を選択するのが一般的です。これにより、所得控除や赤字の繰越といった税制上の優遇を受けることができ、投資活動に関連する支出を経費として申告することが可能になります。
さらに、フリーランス(個人事業主)ではなく、法人化して会社として法人登記するケースもあります。法人化した場合は、収益が増えるほど税率が安くなるため、所得が増えた時には法人化への移行を考えた方が良いかもしれません。
フリーランス・法人化するメリット
投資家として、開業届や法人登記しない場合、投資での収益は、確定申告も白色で行う事になるため、極端に経費と認められない領収書などが出てきますし、税制優遇が受けられないため、多くの税金を払う可能性があります。
ですので、個人投資家デビューするのであれば、個人事業主として開業届を出して、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられるようにした方が良いでしょう。
また、個人事業主であれば、設立コストが不要となります。開業するには、開業届を税務署に提出するだけですので、非常に簡単です。投資家になるのであれば、先ずは開業届を提出しましょう。
開業届提出にもハードルがある?
投資家が個人事業主として開業届を提出する場合には、少しばかりハードルがあります。
株やFXなどの自己資産運用だけでは、原則として事業とは認められませんので、開業届を提出しても受理してもらえない可能性があります。なぜなら税法上では、自己資産運用は「譲渡所得」「雑所得」扱いになる可能性が高いためです。
ただし、投資助言や情報販売、トレードスクール運営などを行っている場合は、事業性が認められやすくなりますので、ブログ配信であったり、noteで記事を書くなどして、事業性を認められる様にすることがポイントとなってきます。
事業性がないと判断されれば雑所得や譲渡所得として課税されてしまいますので、開業届を提出する前に、準備をしっかりと行いましょう。フリーランスと認められ、開業届を提出することができれば、節税メリットなどを受けることができます。
デイトレパソコンは経費になるの?
デイトレードを事業として行っている場合、デイトレパソコンは経費として計上可能です。
税務署に開業届を提出して個人事業主として活動していれば、パソコン購入費やモニター、マウスなどの周辺機器、さらにはインターネット回線費用も必要経費として認められます。
ただし、仕事とプライベートで兼用している場合は「按分」が必要となり、業務利用の割合だけを経費とするのが基本です。また、10万円以上のパソコンは減価償却資産となるため、一括で計上せず、数年にわたって費用を分割して計上する必要があります。
このような会計などの知識も必要となりますが、弥生会計やfreee会計を利用すれば、簡単に帳簿を作成できますので、確定申告も不安にはならないことでしょう。
まとめ
個人投資家が専業として活動する場合、開業届を提出して個人事業主になれば、デイトレパソコンや関連機器を経費として計上できます。ただし、事業性が認められる工夫が必要です。会計ソフトを活用すれば、帳簿や確定申告もスムーズに行えるでしょう。